高槻市で過誤申請をするなら|同月過誤と通常過誤で再請求の時期が変わる

介護給付費の請求内容に誤りが見つかり、取り下げと再請求をどう進めればいいのか、手が止まる事業者の方は多いと思います。

『高槻はにわポケット』エリア担当ライターのコイシです。制度や処理方法によって提出先や再請求の時期が変わる点を、順番に見ています。

対象になる制度、申請の方法、期限、提出後の確認まで、迷いやすい順に整理していきます。

目次

過誤申立が必要になる主な場面とは

介護給付費や訓練等給付費の請求内容に、後から誤りが見つかることがあります。日付の入力ミスや、サービス提供時間の記載違いなど、原因はさまざまです。

支払いがすでに確定した請求を直すには、いったん実績を取り下げる過誤申立という手続きが必要になります。修正した内容で出し直す前提の作業だと考えておくと分かりやすいです。

返戻と過誤申立の違いを整理する

請求段階で形式的な不備が見つかった場合は、返戻というエラーで戻ってくる仕組みになっています。この場合は過誤申立をせず、正しい内容で再請求すれば済みます。

一方、審査を通って支払いまで確定してしまった請求を直したいときは、返戻では対応できません。ここで初めて過誤申立の対象になってきます。

通常過誤と同月過誤で変わる時期

過誤申立には同月過誤と通常過誤の2種類があり、再請求できる時期がまったく違います。同月過誤は、過誤の処理と再請求を同じ月に行う方法です。

差額だけの調整で済む仕組み。高槻市では、請求内容に誤りがあった場合、基本的にこの同月過誤で対応する運用になっています。

通常過誤は、過誤の処理をした翌月以降に再請求を行う方法です。取り下げと再請求のタイミングがずれるため、支払いへの影響も出やすくなります。

同月過誤

過誤の処理と再請求を同じ月に行う方法です

通常過誤

過誤の処理をした翌月以降に再請求を行う方法です

介護保険と障がい福祉で異なる窓口

見落としやすいのが、介護保険と障がい福祉サービスとで、過誤申立書の提出先や運用が異なる点です。同じ「過誤申立」という言葉でも、窓口は別だと考えておいてください。

介護保険分は高槻市の介護給付費・訓練等給付費請求担当、障がい福祉サービス分は障がい福祉課が窓口になります。事業所内で誰がどちらを扱うか、先に決めておくと動きやすいです。

  • 介護保険分は請求担当窓口へ提出
  • 障がい福祉サービス分は障がい福祉課へ提出
  • 提出先は制度ごとに異なる

過誤申立書に記載しておきたい内容

過誤申立書には、対象となる受給者や利用者、サービス提供年月、過誤の理由などを記載します。理由の書き方があいまいだと、確認のやり取りが増えてしまうこともあります。

対象月や申立理由の記載を誤ると、思っていた月とは違う月の実績が取り下げられてしまう場合もあるんですよね。記載欄は一度読み直してから提出したいところです。

処理月を先に確認しておくと当日に焦らずに済みます

提出前に確認しておきたい請求情報

提出前には、対象となる請求の年月、サービス提供事業所名、誤りのあった箇所を、もう一度手元の資料と照らし合わせておきたいところです。

過誤申立は、受給者ごとサービス提供年月ごとに、その月全体の請求を取り下げる手続きです。誤りが1日分だけでも、対象月すべてが取り下げの対象になる点は覚えておく必要があります。

STEP
対象請求の確認

対象となる請求年月とサービス提供事業所を確認する

STEP
申立書の記載

過誤申立書に対象月と申立理由を記載する

STEP
窓口へ提出

前月25日必着で高槻市の窓口へ提出する

STEP
結果を確認

過誤決定通知書で処理結果を確認してから再請求する

受付期限と再請求できる時期の関係

よく迷うのが、提出期限と再請求できる時期の関係です。再請求をする予定月の前月25日必着で過誤申立書を提出する必要があります。

サービス提供月の翌月は審査中のため、過誤申立自体を行うことができません。最短でも、サービス提供月の翌々月以降からの申立になります。

過誤申立後の処理結果を確認する方法

過誤申立書を提出しただけでは、処理が完了したことにはなりません。取り下げが実際に反映されたかどうかは、別に確認する必要があります。

高槻市では、過誤申立書提出月の翌々月ごろに、国保連合会から事業所へ過誤決定通知書が送られます。この通知を見てから、再請求の内容を最終確認するようにしています。

高槻市と国保連が出す公式情報の見方

先に確認しておきたいのは、締切日や提出方法は今後変わる可能性があるという点です。高槻市や国保連合会の案内ページで、最新の内容を確認しておくと安心です。

電話での相談窓口も用意されていますので、記載内容や処理月に不安が残る場合は、提出前に問い合わせておく方が後戻りが少なくて済むと感じています。

利用者負担に関わる場合の注意点

利用者負担額の訂正が関わる過誤申立は、通常の請求誤りよりも扱いが複雑になりやすい場面です。負担額の変更が本人にも影響するためです。

この種類の過誤申立は、事業所だけで判断を決めきらず、窓口に相談したうえで進める形が向いていると思っています。

過誤ではなく請求修正が向くケース

正直に言うと、すべての請求誤りが過誤申立の対象になるわけではありません。まだ審査中で支払いが確定していない請求であれば、返戻として戻ってくるだけです。

この場合は過誤申立を出す必要はなく、正しい内容に直して再請求すればそれで完了になります。過誤申立は、あくまで支払い確定後の実績を直すための手続きだと考えておくと迷いにくいです。

最後にわたしから伝えたいこと

今日のうちにできることとしては、誤りがあった請求の対象月と、誤った箇所を一度メモに書き出しておくことをおすすめしたいです。

わたし自身、以前は取り下げと再請求のタイミングを取り違えて、支払いの調整に手間がかかった経験があります。あのとき先に処理月を確認していればと感じたことがありました。

今週末までに提出予定の請求書類があるなら、高槻市の窓口へ一度電話で確認してみてくださいね。その一手間で、来月の支払いに焦らず済む時間になったらうれしいです。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「高槻はにわポケット」コイシ

 高槻市在住のコイシです。地域情報メディア『高槻はにわポケット』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次