高槻市で樹木を伐採するなら|庭木と森林で届出の要否が変わる

庭の木を切りたいだけなのに、なぜか届出という言葉が出てきて戸惑ったことはありませんか。高槻市は住宅地の裏にも山林が広がっていて、木を切る前に確認したいことがいくつもあります。

地域情報メディア『高槻はにわポケット』のエリア担当ライター、コイシです。市内を自転車で回りながら、こうした手続きの分かりにくさをよく耳にします。

この記事では、届出が必要になる森林の見分け方から、地番の確認方法、期限や必要書類までを順番に整理していきます。

目次

庭木の伐採なら基本的に届出はいりません

自宅の庭にある木を数本切るだけなら、森林法の届出はほとんどの場合いりません。

この届出が関わってくるのは、宅地の庭木ではなく、地域森林計画の対象になっている森林です。まずは庭木か森林かという分け方から考えると分かりやすいです。

種類届出の要否
宅地内の庭木基本的に不要
地域森林計画の対象森林事前に届出が必要

高槻市内にも届出が必要な森林があります

届出が必要になるのは、地域森林計画の対象となっている民有林で木を伐採する場合です。

高槻市内には市街地の近くにも対象になる森林が点在していて、見た目が普通の裏山でも対象区域に入っていることがあります。持ち主が変わった土地では特に見落としやすい点です。

わたしも取材で山際の土地を見に行ったとき、地図で確認するまで対象かどうか分からなかったことがあります。

地域森林計画

都道府県が森林法に基づいて定める、伐採や造林の方針を示す計画です

保安林

災害の防止や水源の保全などの目的で指定された森林です

開発行為

土地の区画や形を変えたり、大規模に建物を建てたりする行為です

保安林に指定された森林は扱いが変わります

保安林に指定されている森林は、この届出とは別の扱いになります。

保安林は災害の防止や水源の保全などの役割を持つ森林で、伐採には森林法に基づく許可が必要になる場合があります。届出だけで済むと思い込まず、まず保安林かどうかを確認しておく方が安心です。

竹林や裏山の木も確認しておきたい理由

見落としやすいのが、竹林の扱いです。

高槻市の制度では、立木の伐採届出の対象から竹林は除かれています。ただし竹林であっても地域森林計画の対象区域に含まれていることはあるので、区域の確認自体は必要になります。

自宅裏の竹やぶを整理したいという相談も、区域さえ分かれば動きやすくなります。

まず地番で対象区域かどうかを確認します

対象区域かどうかは、地番をもとに市役所で確認するのが一番確実です。

高槻市役所の街にぎわい部農林緑政課が、森林や林業に関する届出全般の窓口になっています。電話で地番を伝えれば、対象区域かどうかの確認方法を案内してもらえます。

わたしなら伐採の計画を立てる前に、この確認から動きます。ここを先に済ませておくと、あとの段取りで慌てずに済みます。

地番さえ分かれば、話はぐっと早いです

届出の期限は伐採開始の90日前からです

届出の期限は、伐採を始める90日前から30日前までと決まっています。

この期間を過ぎてから慌てて出しても受け付けてもらえません。伐採の時期が決まった段階で早めに動く方が無理がありません。

伐採が完了したら30日以内に状況報告が必要です。造林する場合は、造林完了後30日以内の報告も求められます。

提出書類は早めに用意しておきます

提出する書類は、届出書のほかに伐採計画書や造林計画書、位置図や写真など複数あります。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書と造林計画書
  • 伐採箇所の位置図と求積図
  • 伐採前の現況写真
  • 搬出計画図とチェックリスト

主伐にあたる場合は、搬出計画図やチェックリストも加わります。書類の種類は伐採の内容によって変わるので、事前に窓口で確認しておく方が安心です。

1ヘクタールを超える開発は許可が必要です

1ヘクタールを超える森林を開発する場合は、伐採届の提出は不要になります。

大阪府知事から林地開発の許可を受ける必要があります。窓口は大阪府中部農と緑の総合事務所みどり環境課で、高槻市も管轄に含まれています。

造成や宅地化を伴う大きな計画は、届出ではなく許可の手続きに切り替わる点を覚えておきたいところです。

農林緑政課へ相談するときの流れです

相談の流れが分かっていると、窓口に行くときの気持ちがかなり違います。

STEP
地番を控える

登記簿や固定資産税の書類で、伐採したい土地の地番を確認しておきます。

STEP
農林緑政課へ問い合わせる

電話で地番を伝えて、対象区域かどうかを確認してもらいます。

STEP
必要書類を用意する

案内された届出書のほかに、写真や図面も合わせて用意します。

STEP
期限内に提出する

伐採を始める90日前から30日前までに、市役所へ届出書を提出します。

最初に地番を控えて、農林緑政課へ電話で問い合わせる。そこから区域の確認、書類の準備、届出の提出という順番で進みます。

わたしなら電話の前に地番と大まかな伐採の目的をメモしておきます。話がスムーズに進みやすいと感じています。

最後にわたしから伝えたいこと

庭の木でも山の木でも、切りたいと思った今日のうちに、住所と大まかな本数をメモに残しておくと後が楽になります。

わたし自身、散歩の途中で気になった木を見かけると、まず場所を控えるところから動きます。準備してから窓口に聞く方が話が早いと感じています。

週末に地番を確認するところから始めてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「高槻はにわポケット」コイシ

 高槻市在住のコイシです。地域情報メディア『高槻はにわポケット』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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