給付や減免の申請で「非課税証明書を持参してください」と言われたとき、何の書類をどこで取ればいいのか、一瞬迷いますよね。年度の指定があるのかどうか、窓口に行っても発行してもらえるのか、そのあたりが分からないと動きにくいと思います。
『高槻はにわポケット』でエリア担当を担当している、コイシです。高槻市で暮らしながら、市内を車で回ることが多く、「事前にある程度調べてから窓口に行く」のが自分の流儀になっています。今回は、非課税証明書を取る前に確認しておきたいことを整理しました。
発行対象になるか、どの年度のものが必要か、本人以外が取れるか、取り方は何種類あるか。この四つの軸で順番に見ていきます。
非課税証明書が必要になる主な場面
給付金や各種減免の申請で、提出を求められることが多い書類です。国民健康保険料の減免、介護サービスの負担軽減、教育費の補助など、制度によって提出先や使用目的は異なります。
制度ごとに「何年度のものが必要か」「どの書類が使えるか」は違います。受け付け側の窓口で確認してから取りに行くほうが、取り直しのリスクは減ります。
高槻市での証明書の名称について知っておきたいこと
高槻市では、これまで所得・課税に関する証明書を「課税(非課税)証明書」という一つのタイトルで発行してきました。非課税の方に対しても、このタイトルの証明書が使われていたわけです。
ただし、令和8年1月からシステムが変わり、発行される書類のタイトルが「課税証明書」か「非課税証明書」かに分かれました。課税状況に応じて自動的にどちらかが出てきます。この変更は高槻市公式サイトでも案内されています。
提出先が「非課税証明書」と指定していても、「課税(非課税)証明書」で代用できるかどうかは、提出先に確認する必要があります。先に提出先へ確認しておくと、当日に焦らなくて済みます。
発行対象になるかを確認するときの考え方
住民税が非課税かどうかは、前年の所得額や家族構成などをもとに判定されます。ただし、市が自動的に「あなたは非課税です」と通知してくれるわけではありません。
迷いやすいのが、前年に収入がなかった場合や申告をしていない場合です。この状態では、証明書が発行できないことがあります。収入がなかった年も含めて、高槻市で申告を済ませているかどうかが前提になります。
申告の状況が不安な場合は、税制課の証明窓口(総合センター1階)で事前に確認できます。
どの年度の証明書が必要かを確認する方法
非課税証明書に書かれているのは、その「年度の前年1月から12月の所得」です。令和7年度の証明書なら、令和6年1月から12月の所得が記載されています。
先に結論を言うと、どの年度が必要かは申請先が指定します。提出先から「令和〇年度のもの」と明示されることがほとんどですが、確認できていない場合は問い合わせてから動くほうが確実です。
発行できる年度は現年度から過去5年分。ただし、申告を遡って行った場合は3年分になります。この点は高槻市公式サイトでも確認できます。
新年度の証明書が取れる時期について
新年度の証明書が発行できるのは、基本的に6月1日からです。ただし、給与から天引きで住民税を納めている方(特別徴収の方)は、5月中旬以降に発行できる場合があります。
コンビニ交付とオンライン申請については、6月1日から新年度分が取得できます。5月末の時点で急ぎ新年度分が必要になった場合は、窓口へ直接確認することになります。
高槻市内で証明書を取れる場所と受付時間
取得場所は複数あります。自分の動き方に合わせて選べるのは助かります。
- 市役所 税制課(総合センター1階)
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平日8時45分~17時15分。土日祝は発行不可。
- 各支所(富田・三箇牧・樫田)
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平日8時45分~17時15分。土日祝は発行不可。
- コンビニ(マルチコピー機設置店舗)
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6時30分~23時。土日祝も利用可(年末年始・メンテ日を除く)。
車で動きやすい平日昼なら市役所や支所が使いやすく、仕事帰りや週末に動きたい場合はコンビニ交付が現実的です。
申告未申告の方はコンビニ・支所では取れません。その場合は税制課の窓口だけが対応しています。
コンビニ交付を使うときに必要なもの
コンビニで取得するには、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。健康保険証では使えません。
手数料は1通200円で、窓口より100円安くなります。ただし市役所窓口とは様式が若干異なります。
提出先が「市役所発行に限る」と指定している場合はコンビニ交付が使えないので、提出先への確認を先にするほうが無難です。

コンビニ交付の前に暗証番号を確認しておくと安心です
本人以外が取りに行くときの持ちもの
家族の手続きのために代わりに取りに行く場合、窓口では委任状が必要です。委任状は証明が必要な本人が作成し、自署か押印してから代理人に渡す形になっています。
委任状の様式は高槻市公式サイトからダウンロードできます。代理人本人の確認書類も持参する必要があります。
- 委任状(本人が自署または押印したもの)
- 代理人本人の確認書類(免許証など)
- 税証明交付申請書(窓口備え付けあり)
委任状を忘れると受け付けてもらえません。わたしも以前、別の書類の手続きで持ちものが一枚足りなくて出直したことがあります。事前に揃えてから確認する流れが、一番無駄がないと感じています。
手数料と受け取り方法の選択肢
手数料は1通1年度につき300円(窓口・郵便・オンライン申請の場合)、コンビニ交付の場合は200円です。窓口では現金払いのみ。郵便請求やオンライン申請ではキャッシュレス決済に対応しています。
郵便で受け取るオンライン申請は、窓口に行けない時期に便利です。マイナンバーカードによる認証が必要です。
制度申請の前に自分が確認していること
申請先の担当窓口に「何年度の証明書が必要か」と「様式の指定があるか(コンビニ交付可かどうか)」を先に聞いておく。これだけでも、取り直しのリスクがかなり下がります。
「何年度が必要か」「コンビニ交付でよいか」を提出先に確認します。
申告をしていない年度がある場合は、先に税制課へ相談します。
窓口・コンビニ・オンラインのどれを使うか決め、持ちものを揃えます。
よくある失敗と先に知っておきたいこと
一番多いのが「年度の取り違え」です。令和7年度と令和6年度では記載されている所得の期間が一年ずれます。急いで取ってきたのに提出先に「年度が違います」と言われるのは、できれば避けたいところです。
もう一つ見落としやすいのが、転入・転出のタイミングで発行できる市町村が変わる点です。証明書は対象年度の1月1日現在に住んでいた市町村が発行します。
たとえば令和7年3月に高槻市へ引っ越した場合、令和7年度の証明書は以前住んでいた市町村に請求することになります。
公式情報の確認先をまとめておく
高槻市の課税(非課税)証明書に関する問い合わせ窓口は、税制課 証明窓口(総合センター1階)です。電話番号は高槻市公式サイトで確認できます。内容が変わることもあるので、最新情報は公式サイトをご覧ください。
証明書の様式変更(令和8年1月以降)や年度の発行開始時期など、細かい情報は公式サイトの「課税(非課税)証明書の請求」ページにまとまっています。
動く前にこれだけ確認しておけば大丈夫
今日できることは、申請先に「何年度のものが必要か」を一本電話で確認することです。年度さえ分かれば、あとは取りに行くだけです。コンビニ交付が使えるなら、マイナンバーカードを手元に出しておくだけで準備が整います。
わたし自身も、書類の手続きは「事前に一本確認してから動く」習慣をつけてから、二度手間がほとんどなくなりました。平日に市役所まで出向くには時間の都合があるので、なおさらそう感じています。
この記事が、窓口に向かう前の小さな安心につながったらうれしいです。まずは申請先への確認一本、やってみてくださいね。
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